【 標準サイズで24個以内 : 化粧品に該当するものと外用剤 】
(例: ブランドや種類を問わず、口紅なら口紅として24個以内。 )
例えば、
- 化粧品
- 香水
- 石けん類
- シャンプー類
- ひげそり用クリームやローション
- 歯みがき類
- 染毛料 ( ヘアマニキュアなど。 )
- 外用剤 ( 軟膏などの外皮用薬、点眼薬など。 )
医薬品または医薬部外品
【 基本的な用法・用量で1ヶ月分以内 : 毒薬、劇薬、処方せん薬に該当するもの 】
【 基本的な用法・用量で2ヶ月分以内 : その他の医薬品又は医薬部外品と医療用具 】
例えば、
- サプリメント類 (※基本的に2ヶ月分以内)
- 染毛剤、脱色剤 ( 白髪染め、ヘアカラー、ブリーチ剤など )
- 浴用剤
- 薬用化粧品、薬用歯磨き、歯周炎の予防剤等
- 皮膚・口腔殺菌洗浄剤 ( 口臭スプレー、デオドラント剤など )
- にきび、肌荒れ、かぶれ、しもやけ、あせも、ただれ等の防止剤など。
- 育毛剤
- 除毛剤
- 衛生用紙綿類(ナプキン、清浄綿類)
- ねずみ、はえ、蚊、のみ等の駆除又は防止 ( 蚊取り線香、ハエ駆除剤、ゴキブリ退治剤 )
- ソフトコンタクトレンズ用消毒剤
- 使い捨てコンタクトレンズ
- 体外用診断薬
【家庭用医療機器等に限り: 最小単位(1セット)】
なお、医家向け医療機器は、一般の個人による輸入は認められません。
- 電気マッサージ器
- 体温計
税関サイト:1806 医薬品・化粧品等の個人輸入について(カスタムスアンサー)
厚生労働省:医薬品等の個人輸入について
※サプリメント類については、最初は、基本的に2ヶ月分と考えた方が無難です。
実際には、ビタミン類などは、4か月分程度の個人輸入が出来ます。
サプリメントであっても、医薬品成分が含まれていたり、医薬品と同等の効能・効果があると表記されているものは、日本では医薬品に該当する場合があります。
【例】メラトニン、ヨヒンベ、DHEA、5-HTP、消化酵素 ( ブロメライン・リパーゼ・ラクターゼ他 ) は、2ヶ月分のみ。それ以上を超えての個人輸入は認められません。
ヨウ素製剤(ヨウ化カリウム)については、1ヶ月分以内であれば、個人輸入が認められています。
【食品(飲食物など)についての重量制限】
10kg以下が個人輸入で認められる範囲です。
[個人使用と認められる例]
酒類: 酒類の総量が10kg程度(750mlボトルで12本程度)
ここでいう食品とは、全ての飲食物のことですが、薬事法(※)による医薬品及び医薬部外品は除きます。
(※第2条第1項及び第2項に規定(昭和35年法律第145号))
大阪検疫所による「食品等輸入届出の手続き」のページに、「届出が不要のもの」の項目に以下の記載があります。
※1 以下のものは届出が不要です。
(ア) 添加物、器具、容器包装及びおもちゃを製造するための原料
(イ) 通常の使用方法において食品に直接接触しない器具及び容器包装
(ウ) 国内において販売または営業上使用することを目的としないことが明らかである以下の食品等
個人用、試験用研究用、社内検討用の食品等(原則として10kg以下)
展示用の食品等
輸入されたその全量が再輸出されることが明らかなもの
(ウ) 医薬品
医薬品の範囲については医薬安全局、地方厚生局または各地方自治体の薬務担当において指導されています。
営業目的、不特定多数に配布するような目的で食品等(食品、添加物、器具、容器包装及び乳幼児向けおもちゃ)を輸入する場合には届出が必要ですが、
個人輸入の範囲として認められる分には、手続きの必要なく輸入が出来ます。
個人使用目的の目安として、原則10kg以下となっております。
[参照ページ]
大阪検疫所|食品監視課|輸入食品監視等関連情報
[PDF]食品衛生法に係る食品等の通関の際における取扱い等について - 税関
【化粧品類について】
関連ページ: スキンケア製品などを個人輸入する場合の注意点
※実際の判断は、最終的に税関にゆだねられています。
頻回にわたり大量購入していると、質問される可能性があります。
輸入者本人とその家族で消費される分量と認められる範囲内で、個人輸入してください。
次のページで個人輸入してはいけないものについてまとめています。
個人輸入できないもの